小中学校(義務制)事務へようこそ

小中学校(義務制)の事務職員の位置づけ

東京都職員として採用されたのに、都職員として扱われない。都教委(教育庁)に直接問い合わせることもできない・・・かといって、勤務先(学校・区市町村教委)では「都事務」「都職員」扱いで出向とも違う。一体どういう位置づけなのか。


新採・転入者に説明あるのか?「身分は区市町村・給与負担は都」

小中学校(義務教育学校)の事務職員は、市町村立学校給与負担法第1条に基づく職員(県費負担教職員)であって東京都職員ではないのです。つまり、「法令上の身分」に違いがあるのです。(人事異動や給与負担者は同じ)たとえば、私たち小中学校の学校事務職員の身分等を、任命権者が同じ(教育委員会)である都教委(教育庁)職員と比較すると以下の表のとおりになります。

  小中学校事務 都教委(教育庁)職員
任命権者 東京都教育委員会 東京都教育委員会
身分 配属された区市町村の職員 都に常時勤務する職員
東京都職員カード ない(紙の職員証) あり
本庁舎への入退庁 一般外来者扱い 職員カードで入退庁
加入する共済組合 公立学校共済組合 公立学校共済組合(※1)
TAIMS端末 ない(※2) あり

(※1) 2021年4月から、東京都職員共済組合から公立学校共済組合に変更。

(※2) 2024年2月から、都教委(総務部情報化推進担当)は、東京都教育委員会情報共有掲示板「都コム」を設置し、行政系都費学校職員の情報共有を見直した。

主な違いは以上のとおりですが、採用・転入時に説明を受けたでしょうか?

東学は組合員に情報提供を実施しています

多くの方は、小中学校の事務職員が、一般の都職員と「法令上の身分が違う」ことなど知(らされ)ることはないのです。しかも、4月1日から、「1人職場」で、様々な疑問、戸惑い、悩みを抱えつつ不慣れな業務に就くのです。 東学は、組合員を守るために全力で取り組むのはもちろんですが、TAIMS端末があれば当然に入手できる情報にアクセスできない不利益を補うために、必要な情報を入手して組合員に提供しています。

「ようこそ学校事務に」をぜひご覧いただき東学へ加入を!

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